ボートレース(競艇)も例外ではない税金問題!競馬で巨額の追微課税、芸人「じゃい」が不服申し立て!

お笑いコンビ、インスタントジョンソンの「じゃい」さんが先日、過去5年間の競馬に関する的中馬券の払い戻し金に対して税務署から追微課税を受けたことを報告しました。
支払額はマンションを買えるほどの額だったとか。
それを不服とし、現在国税不服審判所に不服申し立ての請求を行っています。
そこで今回は、追微課税となった原因やボートレースでもお馴染みのギャンブルに関する税金制度、「じゃい」さんが行っている寄付活動についても解説します!
目次
競馬の追微課税により芸人「じゃい」が多額の借金!不服申し立てへ

お笑いコンビ、インスタントジョンソンの「じゃい」さんは先日、自身のYouTubeチャンネルで、過去5年間の競馬に関する的中馬券の払い戻し金に対して税務署から追微課税を受けたことを報告しました!
その額はなんと数千万円。
自身の年収の倍以上の額だったらしく、じゃいさんの手元に税金を支払えるお金はありませんでした。
流石におかしいと思い裁判をしようと考えたじゃいさんですが、相手は国ということで弁護士を雇うための費用や長い年月がかかるといった点から余計に費用が掛かってしまうため、裁判は諦め追微課税分の税金を支払うことに。
すぐに支払わなければサラリーマンの年収以上の利息が発生する状況ということもあり、自らのお金や妻の資金、両親の老後の資金を借りて支払ったというじゃいさん。
しかし、やはり急に税務署が自分の元に現れて、過去5年間分の高額な税金を支払えといってきたことを不服とし、国税不服審判所に不服申し立ての請求を行いました。
もちろん過去5年間税金を支払っていないわけではない
この税金問題が発生してしまったのには、大きな理由があります!
じゃいさんはもともと、大のギャンブル好きかつギャンブルで稼ぐことを得意としており、ギャンブルだけで都内に5,000万円の家をキャッシュで購入するほどの稼ぎを得ていました。
2012年には競馬のWIN5で3,700万円超の高額配当を的中させると、2014年にも再びWIN5で4,332万円の配当を的中させるなど、これだけ見てもそのすごさがわかります。
また、2021年には地方競馬のトリプル馬単にて自身の最高配当を更新する6,400万円を獲得しました!
ギャンブルで生計を立てていることもあり、もちろん毎年自ら確定申告を行い、ギャンブルで稼いだ分の税金も全て支払っていました。
しかし、税金の計算方法に大きな落とし穴があり、今回のような追微課税問題に繋がってしまったのです。
大きな落とし穴!ハズレ馬券は経費にならない!?
- 一時所得の金額 = 収入金額ー収入を得るための費用ー特別控除額(50万円) × 1/2
となります。
ここで注意しなければいけないポイントは、「ハズレ馬券が必要経費に含まれない」という点です。
たとえばとある1レースで、10通りに各100万円支払い1,000万円分の馬券を購入したとします。
そのうちの1つが的中し利益を得た場合、上記の計算式の「収入を得るための費用」に該当する金額はそのレースに投資した1,000万円ではなく、1つの買い目に投資した金額の100万円となります。
今回のじゃいさんの件も、ハズレ馬券を経費として計算し税金を納めていたために発生した問題です!
しかし、ギャンブル歴も長くギャンブルに関する知識も豊富なじゃいさんは、もちろんハズレ馬券が経費にならないということは理解していました。
しかし、ある条件を満たせばハズレ馬券が経費になることも知っており、この条件に自分も該当するだろうと考えてハズレ馬券を経費として算出していた結果、このような事態となってしまったのです。
条件を満たせばハズレ馬券も経費に!
先程ハズレ馬券は経費に含まれないというお話しをしましたが、実はある条件を満たせばハズレ馬券も経費になるのです!
その条件とは、「競馬を事業として行っているか」です。
事業として行うというのは、闇雲に、不定期に馬券を購入するのではなく、経済的な活動のため、営利目的に継続的に購入するということです。
実際に2015年、2017年にはハズレ馬券が経費になるかいなかで裁判が行われたケースがあり、競馬を事業として行い、自動購入ソフトを使うなど継続的に馬券を購入し利益を得ていた男性らに対し、ハズレ馬券は必要経費であると認めた事例もあります。
税金のプロである税理士によると、
- 1.独自のパターンで1年中
- 2.ほぼ全レースで馬券を購入
- 3.トータルで大きな利益を得ている
という3点がクリアしていれば、ハズレ馬券が経費になる可能性も高いと言います。
ボートレース(競艇)でも同じような事例が
ハズレ馬券が経費にならないのはおかしいと訴えるじゃいさん

じゃいさんはギャンブルで生計を立てているのはもちろん、競馬関連の仕事も多数こなしている競馬ファンなら誰もが知っているお笑い芸人です。
本人いわく、7年前までは一時所得として税金を納めていたものの、周囲から競馬に関するスポーツ紙の仕事や本を出版している関係で競馬は事業にあたるのではないか、という意見を貰い、それを機にハズレ馬券も経費に含んで税金を納めるようにしたとか。
独自の判断ではあるものの、言っていることは十分納得できます。
一方で、プロの視点から見ればこの考え方では事業とは言えず、ハズレ馬券は経費にならないということも考えられます。
今回の問題を受けて、じゃいさんは、「回収率100%を超える、勝つことさえ難しいのに、下手したら100%を超えた分以上もってかれてしまう。当たったら怖いみたいな思いを、競馬ファンにはしてほしくない。」と語っており、制度の改善のために不服申し立てを行いました。
現在、寄付活動が行われている
まとめ:明日はわが身!?おかしいなギャンブルの税金制度
今回は芸人じゃいさんの追微課税問題とギャンブルの税金制度について解説しました。
多額の追微課税支払いを命じられたじゃいさん。
流石におかしいと不服申し立てを行い国と戦う姿勢を見せています。
今回説明したように、ギャンブルで稼げても、賭け方次第で大きな税金を支払うこととなり、簡単にマイナスになってしまうのはおかしな話にも思えます。
この税金制度を変えようと立ち上がったじゃいさんに賛同したいという方は、まずはじゃいさんのツイッターをフォローしてみてください!

- ヒコ
- 父親が競艇好きで小さいころから競艇に触れて育った。 大人になってから舟券を買うようになり、的中率と競艇愛は必ずしも比例しないことを痛感。 レース結果を調べるのが日課となっている。
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