競艇にも確定申告が必要!税金の計算方法・未納による影響は!?

競艇(ボートレース)など公営競技は払戻金額が一定数を超えると税金が課せられ、確定申告が必要になるということをご存じでしたか?
意外と知らなかったという方が多いと思うので正しい知識を身に着け、安心安全に競艇を楽しみましょう!
本記事では税金が発生する条件から税金の計算方法、さらに未納による影響まで詳しく説明していきます!
目次
払戻合計金額が年間50万円を超えたら税金の支払いが必要!
競艇(ボートレース)など公営競技では1月1日~12月31日までの1年間で得た払戻金の合計金額が50万円を超えた場合に税金の支払いが必要です。
年間50万円までは「特別控除額」として非課税対象となります。
払戻金は「一時所得」として扱われます。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
この所得には、次のようなものがあります。
- (1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
- (2) 競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
- (3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
- (4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
- (5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
一時所得による課税額の計算方式!

一時所得による課税額を求める計算式は以下の通りです。
課税額 =(収入額【1年間の合計払戻金額】- 経費【舟券代】- 特別控除額【50万円】)÷ 2
まず1年間の合計収入額(払戻金)から経費としてかかった金額(舟券代)を引き、さらに特別控除額である50万円を引いた金額の2分の1が課税額となります。
公営競技の払戻金に限らず懸賞や福引きの賞金品など一時所得全般に言えることですが、一時所得は一時的・幸運による偶発的な所得と言われているため、全額ではなく2分の1が課税の対象になるよう優遇されています。
ハズレた舟券は経費にならないため要注意!
舟券代が経費の対象となるということを説明しましたが、実は経費として認められるのは的中した買い目にかけた舟券のみなんです。
例)以下の舟券を1点1,000円ずつ購入し「1-2-3」が的中した場合…
- 1-2-3(的中)
- 1-3-2(不的中)
- 2-1-3(不的中)
合計3,000円分の舟券を購入していますが経費となるのは1,000円のみということとなります。
ハズレた舟券は経費として認められないため、年間の収支がマイナスだとしても一時所得が50万円を超える可能性があるということを課税額の計算式と合わせて覚えておきましょう!
条件を満たせばハズレ舟券も経費に!(2022年7月追記)
2022年6月、お笑いコンビ、インスタントジョンソンの「じゃい」さんが過去5年間の競馬に関する的中馬券の払い戻し金に対して税務署から追微課税を受けたことを報告しました。
競馬と競艇の違いはありますが、どちらも公営ギャンブルの舟券(馬券)が経費になるかどうかが重要な話になります。
ハズレ舟券(馬券)が経費になる条件はずばり、「競艇(競馬)を事業として行なっているか」です。
事業として行うというのは、闇雲に、不定期に舟券(馬券)を購入するのではなく、経済的な活動のため、営利目的に継続的に購入するということです。
実際に2015年、2017年にはハズレ馬券が経費になるかいなかで裁判が行われたケースがあり、競馬を事業として行い、自動購入ソフトを使うなど継続的に馬券を購入し利益を得ていた男性らに対し、ハズレ馬券は必要経費であると認めた事例もあります。
税金のプロである税理士によると、
- 1.独自のパターンで1年中
- 2.ほぼ全レースで舟券(馬券)を購入
- 3.トータルで大きな利益を得ている
という3点がクリアしていれば、ハズレ舟券(馬券)が経費になる可能性も高いと言います。
ちなみに「じゃい」さんはハズレ馬券が経費にならないことは知っていました。
しかし、例外もあることも知っており、自身の馬券の買い方がそれにあたると思っていました。
じゃいさんの件の詳細は記事に記載していますが、自身が経費として計算していたハズレ馬券が経費にならないということになり、多額の追微課税問題になってしまったようです。
年収と合わせて確定申告が必要!
一時所得による課税額がわかったら労働で得た年収と合わせて「2月16日~3月15日」までの1ヶ月の間に税務署で確定申告をする必要があります。前述の計算式に当てはめてシミュレーションをしてみましょう。
例)年収400万円のサラリーマン。
競艇で1年間で得た払戻金合計は100万円。
的中した舟券代が20万円の場合…
- 【一時所得の課税対象額】(100万 - 30万 - 50万)÷ 2 = 10万円
- 【確定申告額】400万 + 10万 = 410万円
確定申告額は410万円です!
税金の未納はバレる!?ペナルティや時効は!?

続いて税金を未納にしていた場合についてのお話をします。
まず税金には時効が存在します。
- 期限内に確定申告した場合…「3年」
- 期限を過ぎて確定申告した場合…「5年」
- 申告内容が虚偽だった場合…「7年」
時効があるとは言え、未納のままでいると以下のようなペナルティを課せられる場合があるため注意が必要です。
- 延滞税がかかる
- 財産の差し押さえ
- 場合によっては刑事裁判も
特に最後の項目ですが、競馬で何億円も脱税をしていて逮捕されたという事例がここ数年相次いでいます。
未払いのままでもバレないと思ってしまいがちですが、案外簡単にバレてしまうものなんです。
「テレボート」で簡単に未納がバレる!?
インターネット投票「テレボート」を利用する競艇ファンの方が多いかと思いますが、テレボートには銀行口座でのお金のやり取りはもちろん、過去の購入・的中履歴までしっかり残っているので未納のままでいると簡単にバレてしまいます。
お金をデータで管理できるようになったことは市民だけではなく国にも大きなメリットがあるということですね!
今流行りのオンライン決済も国が市民から税金をしっかり受け取るためのものでもあるんです。
舟券を競艇場で買っても未納がバレることが!?
「それならテレボートじゃなくて競艇場で舟券を買えばバレないのでは?」と思ってしまいがちですが、確かに競艇場で購入すればバレにくいでしょう。
しかし、思わぬところからバレる危険性があります。
例えば大金が当たったことをネット上に発信すればバレる可能性が出てきますし、マンションや高級車など高額な買い物をした場合に国税局からそのお金の出所の追求をされることも…!
100%バレないという補償はありません。
まとめ:払戻合計金額が年間50万円を超えたら確定申告を!

- ゆん
- 地元は夢の国ディズニーランドがある千葉。現在、都内在住の在宅ワーカー(30)引きこもっていたら競艇にハマってしまいました。
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